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就業規則

常時使用する労働者数が10人以上の事業場では、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署への届出をしなければなりません。法令改正に伴う見直し、年度変更に伴う見直し。

①労働安全衛生法

  • 安全衛生の基本方針
  • 機械等の点検整備
  • 健康診断関係
  • ストレスチェック
  • セクシャルハラスメント・パワーハラスメントの防止
  • 休業する事となった場合の手続き・処遇
  • 職場復帰支援 等

②パートタイム労働法

③男女雇用機会均等法施行規則

  • 方針の明確化及びその周知・啓発
  • 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応する為に必要な体制の整備
  • セクシャルラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応 等 

④有期雇用特別措置法

  • 社員の種類に応じた規則作り
  • 適用範囲に該当しない有期契約労働者への対応
  • 無期転換後の労働条件の検討 
  • 定年後引き続いて雇用される有期雇用労働者 等 

⑤労働者派遣法 

  • 派遣労働者の雇用形態  等

他にも、会社によって必要な項目は異なります。
その会社に合った就業規則で、労務士ならではの目線で作成・変更を行います。
就業規則を見直し、改正する事により労使トラブルを未然に防ぐ事も可能になります。

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担当:特定社会保険労務士 桜井俊文

桜井社会保険労務士事務所では、磐田・浜松を中心に、労務管理・就業規則の作成・などの労働問題から、給与計算・社会保険・年金・助成金のご相談まで幅広くご相談を承っております。
また、社労士業務だけでなく・行政書士業務にも対応が可能ですので、お気軽にご相談ください。

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