〒438-0078 静岡県磐田市中泉212番地11
主なご対応エリア:静岡県、磐田市・浜松市・袋井市・周智郡森町・掛川市・菊川市・御前崎市・湖西市など
常時使用する労働者数が10人以上の事業場では、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署への届出をしなければなりません。法令改正に伴う見直し、年度変更に伴う見直し。
①労働安全衛生法
②パートタイム労働法
③男女雇用機会均等法施行規則
④有期雇用特別措置法
⑤労働者派遣法
他にも、会社によって必要な項目は異なります。
その会社に合った就業規則で、労務士ならではの目線で作成・変更を行います。
就業規則を見直し、改正する事により労使トラブルを未然に防ぐ事も可能になります。
担当:特定社会保険労務士 桜井俊文
桜井社会保険労務士事務所では、磐田・浜松を中心に、労務管理・就業規則の作成・などの労働問題から、給与計算・社会保険・年金・助成金のご相談まで幅広くご相談を承っております。
また、社労士業務だけでなく・行政書士業務にも対応が可能ですので、お気軽にご相談ください。
対応エリア | 静岡県、磐田市・浜松市・袋井市・周智郡森町・掛川市 菊川市・御前崎市・湖西市など |
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