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マイナンバーはどんな時に使うの?

行政機関や、民間企業等へのマイナンバーの告知が必要となります。

☆毎年6月の児童手当の現状届の際に市区町村にマイナンバーを提示します。
厚生年金の裁定請求の際に年金事務所にマイナンバーを提示します。
☆証券会社や保険会社等にマイナンバーを提示し、法定調書等に記載します。
 ・顧客の個人番号を法定調書等に記載して税務署などに提出します。
☆勤務先にマイナンバーを提示し、源泉徴収票等に記載します。
 ・従業員やその扶養家族の個人番号を源泉徴収票等に記載して税務署や市区町村に提供します。

マイナンバー

マイナンバーとは・・・

住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認する為に活用されるものです。

行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

①公平・公正な社会の実現 
→所得や、他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。

②国民の利便性の向上
→添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。

③行政の効率化
→行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。

平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。

★社会保障(年金・労働・医療・福祉)

○年金の資格取得や確認、給付
○雇用保険の資格取得や確認、給付
○ハローワークの事務
○医療保険の給付の請求
○福祉分野の給付、生活保護 など

★税

○税務当局に提出する申告、届出書、調書などに記載
○税務当局の内部事務 など

★災害対策

○被災者生活再建支援金の支給
○被災者台帳の作成事務 など
 

法人番号とは・・・株式会社や有限会社といった設立の登記をした法人などに通知される13桁の番号
         で、法人番号はマイナンバーと違い、誰でも自由に使用することができます。

法人番号には、3つのポイントがあります。

①1法人1番号のみ。→法人の支店、事務所等及び個人事業者の方には指定されません。
②登記上の所在地に通知書をお届けします。→所在地変更の登記手続を。
③どなたでも自由に利用できます。

法人番号を使うと・・・

◎法人番号をキーにして、法人の名称や所在地の確認が容易になります。
◎鮮度の高い名称・所在地情報を入手でき、取引先情報の登録や更新が効率化します。
◎複数部署で異なるコードを使用している場合、取引先情報に法人番号を追加すれば、情報の集約や名寄せ作業が効率化します。

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担当:特定社会保険労務士 桜井俊文

桜井社会保険労務士事務所では、磐田・浜松を中心に、労務管理・就業規則の作成・などの労働問題から、給与計算・社会保険・年金・助成金のご相談まで幅広くご相談を承っております。
また、社労士業務だけでなく・行政書士業務にも対応が可能ですので、お気軽にご相談ください。

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