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社会保険

社会保険(健康保険・厚生年金保険、介護保険)

   常時従業員が働いている法人事業所
   常時5人以上の従業員が働いている工場・商店・事務所等の事業をしている個人事業所
   上記は、加入する義務がある事業所になります。
 

①健康保険・・・業務外で病気や怪我をした時医療機関で治療を受ける際に一定の自己負担額を
        負担する事により、残りの金額が保険でまかなわれます。
                            年齢・役員関係なく被保険者になります。
        労働時間や労働日数が短いパート・アルバイトは被保険者となる
        必要はありません。

②厚生年金保険・・・社員が退職後に原則として65歳以降に年金を受給する為の物です。
                                   70歳未満の方であれば年齢・役員に関係なく被保険者になります。

③介護保険・・・40歳以降の社員が一定の介護を受けなければならない状態になった際に
        介護を受けたり、保健医療サービスを受ける為に加入する制度です。
        40歳以上65歳未満の社員であれば年齢・役員に関係なく被保険者になります。

介護保険のサービス

  一、居宅サービス(訪問介護、通所介護 等)
  二、施設サービス(定期巡回、随時対応型訪問、認知症対応型共同生活介護 等)
  三、地域密着型サービス(老人福祉施設、老人保健施設 等)

   受けるサービスに寄って異なりますが、基本的に市区町村が費用の9割を
   支払ってくれるので、利用者は利用限度額の1割を自己負担することになります。

労働保険

労働保険(雇用保険・労災保険)

  労働者を一人でも雇用していれば業種・規模を問わず労働保険の適用事業となり、
  事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。

①雇用保険・・・退職した際に手当を受給したり、
        育児休業を取得した際に一定の給付金を受給できる 等
        65歳未満の方は原則として被保険者になります。
        労働時間・労働日数が短いパート・アルバイトや、役員は適応除外となります。

②労災保険・・・業務中の傷病や、通勤中の怪我をしてしまった場合の治療費等を受給できる。
        年齢に関係なく入社日に自動的に適用労働者になります。
        役員は適応除外となります。

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担当:特定社会保険労務士 桜井俊文

桜井社会保険労務士事務所では、磐田・浜松を中心に、労務管理・就業規則の作成・などの労働問題から、給与計算・社会保険・年金・助成金のご相談まで幅広くご相談を承っております。
また、社労士業務だけでなく・行政書士業務にも対応が可能ですので、お気軽にご相談ください。

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